たんぽぽの街行政書士事務所
埼玉県の家族法務に力を入れている行政書士事務所です。相続、成年・未成年後見、離婚等でお困りのことがあればご相談ください。ご依頼者様に寄り添った対応をさせていただきます。

ごあいさつ

はじめまして。

 

たんぽぽの街行政書士事務所ホームページにお越し頂きありがとうございます。

 

この度、2024年、清々しい春風のそよぐ4月に行政書士事務所を開設いたしました。

 

地域の皆様に寄り添った身近な街の行政書士事務所です。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

 

さいたま市で相続をお考えの方へ

行政書士に相談するメリット

相続手続は複雑で時間がかかるものです。しかし、行政書士に相談することで、その負担を大幅に軽減することができます。さいたま市で相続に関するお悩みを抱えている方は、行政書士のサポートが非常に役立ちます。

 

リーズナブルな費用での相談

行政書士は、相続手続に関してリーズナブルな料金で相談や依頼を受け付けています。

 

さいたま市で相続相談をする場合でも、コストを抑えつつ、専門的なサポートを受けることが可能です。これは弁護士や税理士に比べて、行政書士のサービスは地域密着型が主流で、敷居が低いといわれる所以です。

 

手間のかかる作業の一任

相続手続には、相続人の調査や相続財産の調査など、非常に手間のかかる作業が含まれます。

 

行政書士に依頼することで、これらの作業をすべて一任できるため、ご自身の負担を大幅に軽減できます。

 

さいたま市で相続手続きを行う際には、地元の行政書士が地域の特性を理解しているため、スムーズな対応が期待できます。

 

書類作成のプロフェッショナル

行政書士は、書類作成のプロフェッショナルです。相続手続に必要な書類をもれなく正確に作成することで、手続をスムーズに進めることができます。

 

遺産分割協議書や遺産目録の作成も、行政書士に依頼することで安心です。相続手続きの書類を作成する際にも、行政書士のサポートを受けることで、ミスなく効率に進められます。

 

なお、さいたま市で相続手続きを考えている方には、たんぽぽの街行政書士事務所がおすすめです。豊富な経験と専門知識を持つ行政書士が、お客様の相続手続スムーズにサポートします。さいたま市で相続に関するお悩みがある方は、たんぽぽの街行政書士事務所にご相談ください。

 

よくある質問

相談するためにはまず何をすればいいですか?

遺言書など参考になる資料がお手元にありましたらご準備の上、お問合せフォームから無料相談にお申し込みください。行政書士事務所で初回のご相談を受けることができます。

 

遺言書(自筆証書遺言)が出てきたときはどうしたらいいの?

自筆証書遺言書が見つかった場合、開封はせずに、まずは家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。この手続きを経てから、遺言書にある遺言の内容に従って相続手続きを進めます。

 

「自筆証書遺言書保管制度」とは何ですか?

令和2年7月10日から新たに始まった、法務局において自筆証書遺言書を保管することのできる制度です。この制度を利用すると、自筆証書遺言で必要となる、相続発生後の家庭裁判所での検認手続きが不要となります。

 

遺産分割にあたり、相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればよいですか?

利益相反しない親権者が未成年者を代理して遺産分割協議に参加します。利益相反しない親権者がいない場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。(未成年者の親権者も相続人である場合は利益相反となります。)

 

ご相談料金はおいくらですか?

さいたま市での相続相談は、初回無料相談を提供しております。具体的な手続き費用は、ご相談内容によって異なりますので、詳細はお問い合わせください。

 

生命保険金は相続財産になるのでしょうか?

生命保険金は、相続財産には含まれません。受取人が指定されている場合、その受取人に直接支払われます。

 

遺言書はどんな人でも書けるのでしょうか?

15歳以上で判断能力がある方であれば遺言書を作成できます。自筆証書遺言や公正証書遺言などの形式がありますので、自分に合った方法を選びましょう。

 

遺言書を書く際に遺言執行者を決めておいたほうがよいの?

はい、遺言執行者を指定しておくことで、遺言の内容を確実に実行することができます。遺言執行者は遺言内容に従って相続手続きを行う責任者です。

 

相続が発生しましたがどうすればよいですか?

相続が発生した場合、まずは遺言書の有無を確認します。遺言書が無い場合は、相続人全員の意見をまとめて遺産分割協議を行い、その結果に基づいて相続手続を進めます。さいたま市での相続手続は専門家に相談するのがおすすめです。

 

父の遺言書が2通見つかったのですが、どちらが有効ですか?

遺言書が複数ある場合、内容が抵触(矛盾)する部分については、日付の新しい遺言書の記載が優先されます。ただし、どちらも正式な形式を満たしているか確認する必要があります。

 

相続財産に含まれないものは何ですか?

相続財産に含まれないものには、生命保険金や死亡退職金などが挙げられます。これらは受取人が指定されている場合は相続財産とは別に扱われます。

 

相続すると必ず相続税がかかるのですか?

すべての相続に相続税がかかるわけではありません。基礎控除額を超える財産がある場合にのみ相続税が発生します。詳細な税額は財産の評価額によります。

 

さいたま市の相続に関するご相談は、たんぽぽの街行政書士事務所がご相談に応じます。専門的なアドバイスとサポートを提供しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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