行政書士は成年後見制度における法定後見人または任意後見人として、認知症の方、知的障がい・精神障がいのある方などを法的な面で支援することができます。
行政書士法第1条には、「この法律は…、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」と定められていて、この文言により、行政書士には依頼を受けて依頼者の財産を管理する権利があると解釈されています。
当事務所でも成年後見業務を取扱っていますので、よろしくお願いいたします。
後見人の報酬に関しては、法定後見の場合、裁判所で定められた報酬によります。任意後見の報酬は、契約内容によって双方の合意のもとに決定します。
法定後見制度では、認知症、知的障がい、精神障がい等によって判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所の審判によって適切な援助者を選任します。判断能力の度合いによって、援助者は後見人、保佐人、補助人の3パターンあり、本人にかわって法律行為や財産管理等を行うことができます。
家庭裁判所で手続き案内を受けます。申立書や医師の診断書等必要な書類を用意し、家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所が、申立人・後見人候補者等に事情を尋ねたり、本人の意思を確認したりします。必要があるときは、本人の判断能力について鑑定が行われます。
家庭裁判所が後見等の開始の審判をし、併せて後見人等を選任します。本人、申立人、成年後見人等に審判書が送られてきます。
審判書を受領してから2週間以内に不服申し立てがされなければ、審判は確定し、審判の内容が登記されます。登記がされると家庭裁判所から登記番号の通知がされます。
家庭裁判所の指導の下に後見事務が開始されます。後見事務は、主に身上監護と財産管理にわけられます。後見人等の援助者は定期的に家庭裁判所に対して後見事務についての報告をする義務があります。
本人が亡くなったときや、本人の判断能力が回復したときには後見は終了します。
任意後見制度は、将来自分の判断能力が低下した場合に備えて、将来の後見人を定め、双方の合意によって「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。判断能力がある時に、将来判断能力が低下した場合、どんな生活をしたいかを考えて契約内容を自分で決めることができます。
判断能力が低下した場合に備え、将来、どのように生活をしたいか、財産をどのように管理してほしいかなどを、支援をお願いする人(任意後見人)と話し合います。
決定した内容を基に、任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結びます。契約内容は、法務局に登記されます。
本人の判断能力が低下した場合、任意後見受任者は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見監督人の指導を受けながら後見事務を行います。任意後見人はあらかじめ結んでいた任意後見契約に基づき、本人の意思を尊重しながら後見事務にあたります。
本人が亡くなった場合は、任意後見契約は終了します。また、任意後見人が病気などやむを得ない事情により、契約を解除しなければならない場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
申立てをすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。そのほか、申立てる親族がいない等の事情がある場合は、市区町村長が申立てを行うこともあります。
成年後見人の役割は、本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに、本人の財産を適正に管理していくことです。
後見人等が行うのは、基本的に契約などの法律行為になります。介護が必要になった場合は、後見人等は専門の介護サービスに依頼することになります。
後見人に不正な行為、著しく後見人としてふさわしくない行為がある場合には、家庭裁判所に解任請求をすることができます。後見人が親族の思うように行動しない、単に気に入らないという理由では解任することはできません。
成年後見制度を利用し後見人を選任することで、後見人がお母様の代理人として遺産分割協議に参加することができます。後見人は、ご本人のために法定相続分を確保する必要があります。
申立ては、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
任意後見契約と一緒に、死後事務委任契約を結ぶことができます。自分の死後に、どんなことをどんなふうにしてもらいたいのかを受任者とよく相談の上で、書面で契約しておきます。また、遺言書を書いて、付言事項として自分の意思を伝えることもできます。
さいたま市で成年後見制度の利用を考えている方は、たんぽぽの街行政書士事務所にご相談ください。さいたま市での成年後見手続についての無料相談も受け付けております。ぜひ、安心してご利用ください。