当事務所では、遺言書作成(公正証書遺言、自筆証書遺言)、遺産分割協議書作成、遺言執行、死後事務手続等を代行させていただくことが可能です。
相続が発生した場合、多くの手続きが必要となり、その中には期限が設定されているものもあります。
期限を過ぎると特例が適用されなかったり、ペナルティを科せられたりすることがあるため、しっかりとスケジュールを把握しておくことが重要です。
以下、さいたま市における相続手続の具体的なスケジュールを解説します。
被相続人が死亡したら、7日以内に死亡診断書を添えて市区町村に死亡届を提出します。
葬儀費用の領収書を整理・保管しておきます。これらの費用は相続税の計算に影響するため、正確に管理することが求められます。
遺言書の有無を確認します。公正証書以外の遺言がある場合、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
相続を放棄する場合や、限定承認を行う場合は、被相続人の死亡後3ヵ月以内に家庭裁判所に申述します。限定承認とは、プラスの財産の範囲内で負債を承継することで、相続人全員で行う必要があります。
被相続人が死亡した年の所得税および消費税について、4ヵ月以内に準確定申告を行います。
被相続人の財産と債務の評価を行います。この評価は相続税額の計算に必要です。
相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行います。この期限を過ぎると延滞税が課せられたり、税金の軽減制度が利用できなくなったりするデメリットがあります。
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記を行わないと、過料が科せられる可能性もあります。
以上のように、相続手続には多くの期限が存在し、期限を守らないと様々なペナルティが発生する可能性があります。
さいたま市で相続手続についてお困りの方は、たんぽぽの街行政書士事務所にご相談ください。さいたま市の相続相談や手続きサポート、遺言書の作成など、無料相談も受け付けております。安心してご利用ください。
遺言書は、自分の財産をどのように分配するかを明確にする重要な文書です。以下のような場合には、遺言書を作成することを強くお勧めします。
法定相続人以外の人に財産を渡したい場合、遺言書が必要です。遺言書がないと、法定相続人に全ての財産が渡ってしまいます。
例えば、内縁関係(事実婚)のパートナーや長年お世話になった友人など、法定相続人以外の人に財産を遺贈したい場合は、遺言書を作成してその旨を明記することが必要です。
遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。特定遺贈は特定の財産を、包括遺贈は財産の割合を指定する方法です。
相続人がいなくて、生前にお世話になった人や特定の団体に財産を寄付したい渡したい場合には、遺言書を作成する必要があります。これにより、自分の希望に沿った形で財産を分配できます。
法的に結婚していない内縁の妻や認知されていない子は、法律上の相続人ではありません。
そのため、彼らに財産を残したい場合には、遺言書でその旨を明記する必要があります。これにより、遺産を法的に認められた形で渡すことが可能です。
子供がいない夫婦の場合、片方が亡くなると、残された配偶者とともに、直系の親族(親や祖父母)や兄弟姉妹が相続人となります。
この場合、遺産分割でトラブルが起きる可能性があります。遺言書を作成しておくことで、財産分配に関する争いを未然に防ぐことができます。
片親が異なる場合でも全員の子に同等の相続権があります。面識のない兄弟姉妹間での遺産分割はハードルが高いので、この場合も遺言書を作成しておくと安心です。
相続人の中に判断能力のない人がいる場合、その人の権利を守るために遺言書で適切な配分を決めておくことが重要です。これにより、相続手続がスムーズに進みます。
自分の財産をどのように分配するかを自分で決めたい場合、遺言書を作成することが必要です。
これにより、法定相続分に縛られることなく、自分の意思を反映した財産分配が可能となります。
遺言書を作成することで、遺産相続に関するトラブルを防ぎ、相続手続を円滑に進めることができます。
さいたま市で相続に関する相談や手続きをお考えの方は、ぜひ、たんぽぽの街行政書士事務所にお任せください。無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。